社会保険と建設業許可の関係
法律(建設業法及び建設業法施行規則)の改正により、今まで曖昧で済んでいた、建設業者の社会保険加入が厳格化されます。
このことによって、社会保険に加入していなければ建設業許可が取得できなくなるわけではありません!
また、現在社会保険に未加入であることを理由に建設業許可が取り消される様なこともありません!
しかし、今後は、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、取引先の選定に社会保険加入が要件となり、未加入であることが仕事の減少に繋がるケースが増えることも予想されます。
また、実際上の問題として、建設業許可自体は維持出来たとしても、社会保険未加入であれば行政側からの指導の対象となり、従わない場合は、社会保険を管轄する社会保険事務所へ通報され、場合によっては営業停止等の処分が下される可能性があります。
さらに、公共工事を受注する為の経営事項審査を受けている企業の方は、 保険未加入に対する減点幅が最大120点に拡大されますので、深刻です。
☆社会保険未加入の状態で建設業許可の申請をする場合の流れ
1.申請時に提出する健康保険等の加入状況表に、社会保険未加入として提出します。
2. 無事に許可が下りた場合は、建設業の許可通知書と共に「指導書」が送付されます。
3. 「指導書」発行から4ヶ月以内に保険に加入しなければ、さらに「再指導書」が送付されます。
4.「再指導書」 発行から2ヶ月以内に保険に加入しない場合は、各保険を管轄する行政庁へ通報されます。
5.各保険を管轄する社会保険事務所等の行政庁による対応
以上の様に、社会保険未加入であっても建設業許可自体には影響ないことにはなっていますが、実際上は、保険未加入であれば建設業者として営業していくことは困難な状況になってきますので、対応については熟慮する必要があります。