建設業許可の手続きにお困りではありませんか?
建設業許可の取得が急に必要になった時、どこに相談しようかお悩みの方も多いのではないでしょうか?
行政書士法人アイサポート総合法務事務所では、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・福岡県・佐賀県内で、建設業許可を一日でも早く・確実に取得されたい方や業種追加をご検討の方、更新や事業年度終了届等の手続きでお困りの方等を、丁寧にサポートさせていただいております。
【こんな方はすぐにでも私たちにご相談ください!】
- 建設業許可が急に必要になった
- 建設業許可を取っていないと、取引先から仕事を回せないと言われた
- 建設業許可を自分で申請しようとしたが挫折した
- 他の事務所に相談したが、取得できないと断られた
- 他の事務所では、費用やサービス面で不満を感じた
【アイサポート総合法務事務所の5つの強み】
ご依頼の業務を迅速、確実に遂行
行政書士の99%近くは個人で運営をしている(もしくはパートさんがいる)「行政書士事務所」です。
どんなに優れた実績を持つ行政書士の方でも、急な事故や病気、個人的な事情等で業務を行えなくなった場合は、依頼した業務が完了できなくなるリスクがあります。
私たち行政書士法人アイサポート総合法務事務所は、行政書士資格を持った者が複数名在籍する「行政書士法人」です。
担当者に万一のことがあっても、別の行政書士資格者とカバーし合う体制が整っておりますので、あなた様の建設業許可取得の手続きがストップすることなく、スムーズに遂行できるのです。
また、「行政書士法人」であることで、スピードはもちろん正確さにも定評がございます。当事務所では、担当者と別の資格者による多重チェックを行っており、ミスの撲滅につながっています。だから、結果的にご依頼から短期間での申請が確実に遂行できるのです。
申請が難しいケースや特殊な状況も対応可能
行政書士法人として多数の業務を扱う当事務所では、事例共有のために社内研修会を実施しています。最新の法令の把握のほか、申請事例等のノウハウを常に収集しているので、申請が難しいケースや特殊な状況でも解決策をご提示できます。
他の事務所で断られた方も、あきらめずにぜひ一度ご相談ください。
ご依頼から業務完了まで、ご相談は何度でも無料
建設業許可取得のご依頼から業務完了まで、納得がいくまでお気軽に何度でもご相談ください。お電話、ご来社によるご相談ともに無料で承ります。
千葉、福岡にある事務所は、それぞれ駅から1分とアクセスも非常に便利です。
料金にご納得いただいてから着手
報酬は必ず業務に着手する前に明示しておりますので、ご納得がいかないうちに申請を進めてしまうことはございません。
必要な費用につきましては、内訳を請求書に記載しております。ご不明な点がございましたら、ご納得いただけるまでご説明をさせていただきます。
丁寧な対応とわかりやすい説明
行政書士へ相談となると、「こんなことを聞いても良いんだろうか?」と緊張される方もいらっしゃるかもしれません。実際、行政書士の対応に不快感を抱いたというケースも聞きます。
当事務所ではご相談される方の思いに寄り添い、行政書士はもちろんすべてのスタッフが丁寧な対応とわかりやすい説明を心がけております。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
建設業許可取得で終わりではありません!
取得後のアフターケアもお任せください
晴れて建設業許可を取得したら、それで終わりではありません。毎年の事業年度終了届や5年ごとの更新、各種変更届など、許可を維持するためには必要な手続きがたくさんあります。
当事務所では許可の取得に加え、このようなアフターケアまでサポートしております。
そのため、継続してご依頼をいただくことでお客様の負担を減らすことも可能です。
経営上のさまざまなニーズに対応します
当事務所では税理士や司法書士等と提携しておりますので、当事務所が窓口になって、経営上のお悩み事をワンストップで解決できます。
また当事務所は建設業許可に限らず、産業廃棄物収集運搬業の許可や、公共工事に携わるための経審から入札までの手続きなども、一手にお引き受けできます。
お客様の最低限のご負担で複数の手続きを行えるのは、さまざまな業務分野に長けた行政書士が在籍する法人事務所ならではです。
建設業許可の取得は、必ずしも全ての建設業者に要求されているものではなく、建設業許可がなくても建設業を行うことは可能です。
しかし、建設業許可を取得していない場合は、下記の表の金額基準に満たない500万円未満(建築一式工事で1500万円未満)の工事しか請け負うことができません。これは、元請・下請、法人・個人を問わず一律の条件になります。
建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事又は延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事 |
*注)
1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額となります。
2.注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格と運送費を請負契約の代金に加えたものが上記表で言う請負代金の額になります。
現時点では「大口の受注が無いから、建設業許可を取らなくても良いだろう」と思われる方も、いざ大きな案件が入った時に、建設業の許可を取っていなければ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまう恐れがあるのです。
建設業の許可は、申請を出してもすぐには取得できません。少しでも必要になる可能性があって、取得要件を満たしているのであれば、早めのお手続きをお勧めいたします。
詳細は【建設業許可を取得するための要件】をご覧ください。
【建設業許可を取得すればこんなメリットが】
- メリット1
取引先を増やせる
元請業者が下請工事を発注する場合に、下請業者が建設業許可を持っていることを条件としている場合が少なくありません。そのため、建設業許可を取得すると、取引先の確保や仕事の受注機会が増えるというメリットがあるのです。 - メリット2
より大規模な工事が請けられる
建築一式工事で1,500万円以上、建築一式以外の工事でも500万円以上と、これまでに受注できなかった大規模な工事も請け負えるようになります。 - メリット3
金融機関からの融資も受けやすくなる
建設業許可の取得とは、適正な工事を受注し、施工してきた実績があると認められた証です。社会的信用が得られることで、融資の審査も通りやすくなります。 - メリット4
公共工事に参入できる
建設業許可の取得は、公共工事の入札資格を得るための第一歩です。公共工事を受注することは業界的にも大きな信用が得られ、さらなるビジネスチャンスにもつながります。