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経営業務の管理責任者の要件

 

建設業許可を受ける為には、個人事業であれば本人又は支配人のうち1人が法人であれば常勤の役員(執行役員・監査役・会計参与、監事及び事務局長等は含まれない)のうち1人が、経営業務の管理責任者として、下記のいずれかに該当していなければなりません。

 

1.建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること

2.建設業に関する5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として執行役員等としての経営管理経験を有していること(申請にあたっては、個別認定が必要になります。)

3.建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有すること(申請にあたっては、個別認定が必要になります。)

4.常勤役員等のうち一人が次の(1)(2)のいずれかに該当する場合で、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業の方の場合はその建設業の方、許可を受けようとする建設業を営む場案はその建設業を営む方における5年以上の建設業の業務経験に限ります。)を有する方、労務管理の業務経験を有する方及び業務運営の業務経験を有する方をその常勤役員等を直接に補佐する人としてそれぞれ置く場合であること。

(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者(申請にあたっては、個別認定が必要になります。)

(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者(申請にあたっては、個別認定が必要になります。)

経営業務の管理責任者は、専任技術者の要件を満たしていれば、兼任することが可能です。

ただし、これは同一営業所内の人でなければなりませんので、他の会社の経営業務の管理責任者が別の会社の経営業務管理責任者や専任技術者に就任することは出来ません(常勤でなければならないという制約がある為です)。

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