建設業許可更新申請
建設業許可の効力は5年間有効ですが、引き続き許可を受けたい場合は、有効期間が満了する3ヶ月前から30日前までの間に更新の手続きをする必要があります。指定の期間内に更新手続きをしなかった場合は、期間満了とともに、建設業許可は失効してしまいます。
*期間満了日までに更新手続きをすれば良いわけではありませんので、十分ご注意下さい。
なお、建設業許可更新申請と同時に業種追加等を行う場合には、知事許可は有効期限の60日前に、大臣許可は6ヶ月以上前に手続きを行う必要があります。
許可更新と言うと、簡単というイメージをお持ちかもしれませんが、提出する書類は新規で許可申請をする場合とそれ程大差無い量になります(下記ご参照下さい)。
申請書及び添付書類 | 必須(◎)か、該当時に提出(△)か、変更がある場合に提出(□)かの別 | 備考 |
建設業許可申請書 | ◎ | |
建設業許可申請書別表 | ◎ | |
誓約書 | ◎ | |
経営業務の管理責任者証明書 | ◎ | |
専任技術者証明書(更新) | ◎ | |
令3条に規定する使用人の一覧表 | △ | 支店がある場合 |
許可申請者の略歴書 | ◎ | 個人事業主又は役員全員分 |
令3条に規定する使用人の略歴書 | △ | |
株主(出資者)調書 | □ | 法人の場合 |
定款 | □ | |
会社の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内) | ◎ | |
営業の沿革 | ◎ | |
所属建設業者団体 | □ | |
主要取引金融機関名 | □ | |
登記されていないことの証明書(発行後3ヶ月以内) | ◎ | 個人事業主又は役員全員分 |
身分証明書(発行後3ヶ月以内) | ◎ | |
住民票(発行後3ヶ月以内) | ◎ | |
経営業務の管理責任者の現在の常勤性を証明するもの | ◎ | |
専任技術者の現在の常勤性を証明するもの | ◎ | |
営業所所在地の確認資料 | △ | 登記上の所在地に営業所がある場合は省略可 |
また、建設業許可の更新をする前提として過去5年間の事業年度終了届(決算終了届)が完了している必要があります。
(実務上は、今のところは更新時に5年分をまとめて提出しても良いことにはなっていますが、本来は毎事業年度終了後4カ月以内に提出しなければならないものですので、今後は規制が強化される可能性があります)
◆許可通知書が送付されるまでの標準処理期間は、知事許可が45日、大臣許可が120日となっています。
0120-717-067