建設業許可を取得する為の要件
◆建設業許可を取得する為に必要な要件について
建設業許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有しているこ
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
5.欠格要件等に該当しないこと
6.暴力団の構成員でないこと
それぞれの項目ごとに細かい条件はあるのですが、ここでは代表的な4の財産的基礎の要件と5の欠格要件についてお話しいたします。
■財産的基礎の要件は、一般建設業と特定建設業で違ってきます。
・一般建設業の要件は次のいずれかに該当することです
1.自己資本が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)
・特定建設業の要件は次の全ての要件に該当することです
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
■欠格要件
1.許可申請書もしくは添付資料中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている時
2.法人においては、その法人の役員、個人においてはその本人、その他法令上の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次の要件に該当する時
a 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
b 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
c 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
d 建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を及ぼした時、あるいは危害を及ぼすおそれが大である時、又は請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
e 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
f 建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
2.法人においては、その法人の役員、個人においてはその本人、その他法令上の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次の要件に該当する時
a 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
b 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
c 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
d 建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を及ぼした時、あるいは危害を及ぼすおそれが大である時、又は請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
e 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
f 建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者



