建設業許可を取得する為の要件
◆建設業許可を取得する為に必要な要件について
建設業許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
5.欠格要件等に該当しないこと
6.健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
それぞれの項目ごとに細かい条件はあるのですが、ここでは代表的な4の財産的基礎の要件と5の欠格要件についてお話しいたします。
■財産的基礎の要件は、一般建設業と特定建設業で違ってきます。
・一般建設業の要件は次のいずれかに該当することです
1.自己資本が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)
・特定建設業の要件は次の全ての要件に該当することです
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
■欠格要件
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。また、許可取得後も、いずれかに該当すると取消事由となります。1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
2 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次の①~⑧のいずれかに該当している
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法等に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者
2 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次の①~⑧のいずれかに該当している
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法等に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者
0120-717-067