屋根工事とは?
建設業許可において、『屋根工事』は、「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」とされています。
日本の屋根工事業者の多くは主に瓦やスレートの取り扱いが多く、同じ屋根工事業の中でも瓦のみを取り扱う業者やスレートを中心に扱う業者などさまざまとなっています。
また、最近注目されている太陽光発電装置も屋根に設置するのが一般的ですが、建設業許可の分類上のどの工事業種になるのか疑問に持たれることが多いようです。
実は、太陽光発電装置の種類によって、設置する工事業者が変わってくるのです。
まず、集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水などに変換し利用するソーラーシステムの設置工事の場合は、「管工事」が請け負うこととなります。
また、太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事の場合は、「電気工事」が請け負うことととなります。
そして、太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事の場合は、「屋根工事」が請け負うこととなるのです。
これら全ての種類の太陽光発電設置工事を請け負う為には、「屋根工事」、「管工事」、「電気工事」の3業種の建設業許可を取得している必要があります。
昨今では、今後も増加するとみられる太陽光発電設置工事の為に、建設業許可の取得を検討している工事業者が増えています。
営業をする上でも、建設業の許可を取得していることは信用性をアピールする強みになりますので、建設業の許可が大きな武器になるのです。