とび・土工・コンクリート工事とは?
建設業許可において、『とび・土工・コンクリート工事』の範囲は幅広く、「足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事」や、「くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事」、「土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事」、「その他の基礎的ないしは準備的工事」など、多岐に渡っています。
その為、『とび・土工・コンクリート工事』は他の工事との境界線が難しいものもあります。
例えば、鉄骨の制作、加工から組立てまでの一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当しますが、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのは『とび・土工・コンクリート工事業』に該当するのです。
また、建築系の防水工事は建設業許可の『防水工事』に該当しますが、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
そして、基本的に個別住宅の宅地造成工事も『とび・土工・コンクリート工事業』に該当します。
このように『とび・土工・コンクリート工事業』は、土木系工事と建築系工事を含んでおり、他工事との分類が困難な工事も多くあります。
建設業許可の申請をする際には、建設工事の種類をよく確認の上、建設業許可の申請をするようにしましょう。
基本的には500万円未満の軽微な工事を請け負うには建設業許可は必要としませんが、元請・発注者からの要請があったり、社会的な信頼・信用、自社の将来性を見越して、建設業許可を取得する企業が増えているのです。