タイル・れんが・ブロック工事とは?
建設業許可において、『タイル・れんが・ブロック工事』は、「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事」とされています。
例えば、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事などのことをいいます。
この「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事のことで、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。
また「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれるのです。
このように建設業許可は、その工事内容によって建設業の種類が細かく分かれています。工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事などを行う場合は、『左官工事業』の建設業許可が必要となるのです。
そして、基本的に請負金額が500万円以上の工事を受注する場合に建設業許可が必要になってきます。
また建設業許可は営業所の所在地により知事許可と大臣許可に分けられ、1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は都道府県知事許可を取得し、2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。
「建設業許可の要件は厳しいし、うちは500万円以上の工事は請け負わないから建設業許可はいらないよ」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、建設業許可を取得していることは業務拡大のチャンスにつながりますし、会社の社会的信用もあがるというメリットがあることを忘れないようにしましょう。