建設業許可の種類
一口に建設業の許可と言いましても、いくつかの種類がありますので、取得されようとする場合は、まずは下記の3点を検討する必要があります。
◆該当する業種について
建設業の許可は、業種ごとに取得しなければなりません。
その為、まず最初に考えなければいけないことは、ご自身のされている仕事の内容が29業種のうち、どれに当てはまるかと言うことです。 なお、業務内容が、複数の業種にまたがっている場合は、まとめて申請をすると、法定費用がお得になります。
◆大臣と知事の許可について
建設業許可は、営業所を設置する都道府県の数により、次のいずれかの分類の許可になります。
*一つの都道府県内にのみ営業所がある場合⇒知事許可
*2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合⇒国土交通大臣許可
*2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合⇒国土交通大臣許可
ところで、建設業許可を取得する場合の営業所とは、どのようなものを言うのでしょうか?
営業所とは、本店や支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業の営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
(1) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な建設業に関わる業務を行っていること。
(2) 建設業務に関する権限を委任されていること。
(3) 営業所の専任技術者が配置されていること。
(2) 建設業務に関する権限を委任されていること。
(3) 営業所の専任技術者が配置されていること。
少し分かりづらかったかもしれませんが、簡単に言いますと、契約や営業をしない、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所には該当しません。
◆一般建設業と特定建設業について
許可は、業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかに分けられます。
下記表の条件に当てはまるかどうかによって、区分けをします。
特定建設業許可が必要な場合 | 発注者から直接工事を請け負う元請業者として、合計4,500万円(一式工事は7,000万円)以上、下請業者に発注する場合 |
*上記表に当てはまらない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
まずは、 上の3点を抑えたうえで、取得の為の要件を確認することからスタートします。
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複数の工事を行う場合の許可が必要な場合と不要な場合
建設業法では、軽微な工事であれば許可不要で工事を行えますが、実際の工事は様々な工事が複雑に関係しあって作業が行われますので、場合によっては複数の業種の許可を得る必要がでてきます。
まずは、軽微な工事とはどのようなものなのか確認しましょう。
A)「建築一式工事」のうち、工事1件につき請負代金が税込み1,500万円未満の工事、または延面積150㎡未満の木造住宅工事であるもの
B)「土木一式工事等の建築一式以外の工事」のうち、工事1件につき請負代金が税込み500万円未満であるもの
では、ある工事を行った場合に、付帯して発生する工事についてはどうでしょうか。
例えば、屋根工事の許可で行う屋根工事の際に、同時に施工される塗装工事などが該当します。
この場合、メインとなる工事に必要な範囲の工事として扱われるので、許可が不要となります。
注意点としては、付帯工事であっても、その工事費が500万円以上の場合は、主任技術者(または監理技術者)を置くか、許可を持っている建設業者に下請けに出す必要があるという所です。
工事費については、契約単位で判断されますが、工事期間が重なっていたり、契約を分ける合理的な理由が認められなかったりすると、分ける必要のない契約を工事金額を小さくする目的で分けた=脱法という評価になることもあります。
そのため、契約金額の大きくなりそうな工事を行うのであれば、今後の為にもきちんと許可を取った方が安心して業務を行えますし、取引先にも安心して工事プランを提供できるようになります。
0120-717-067