しゅんせつ工事とは?
建設業許可において、『しゅんせつ工事』は河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事」とされています。
「しゅんせつ」とはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、漢字では「浚渫」と書き、港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って、土砂などを取り去る土木工事のことを言います。
「しゅんせつ」は、河川部においては、上流からの堆積土砂のため川底が浅くなり、河川の流量が確保できなくなることから土砂を取り除き水深の維持をするために行われることが多くなっています。そして、河口部付近では、船舶の航路の確保のために行われることが多くなっています。
また、しゅんせつされた土砂は、廃棄物扱いされるため、安易な投棄は認められず、水底土砂判定基準による確認が必要となります。
なお、『しゅんせつ工事』の中でも、陸上で使用する掘削機で施工できる程度のものは『とび・土工工事業』にあたる場合もあります。
このような『しゅんせつ工事』で1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合や、公共工事を入札により受注しようとする場合は、建設業許可を取得する必要があるのです。
万が一、許可を得ずに制限を超える工事を施工した場合には、建設業法違反として刑事罰が適用されることがあるので注意しなければなりません。
なお、公官署や公益団体等が発注する公共工事等を直接請け負う場合も、原則として建設業の許可が必要となりますので、建設業許可の取得することによって事業拡大のチャンスを得ることにもなるでしょう。