建設業許可に必要な証明書類
建設業許可を取得するにあたっての審査は、書面で行われますので、実際の要件は満たしていても、それを証明することが出来る書類を揃えられなければ建設業許可は取得できません。
具体的な常勤性と実務経験を証明する書類は、次の通りです。
◆経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類(1~6のいずれか)
≪法人の場合≫
1.健康保険被保険者証(写し、全国健康保険協会や組合管掌健保発行のもの※市町村等が取扱う「国民健康保険」とは異なります)
2.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
3.国民健康保険被保険者証(写し)、確定申告書の表紙並びに役員報酬手当等及び人件費の内訳書(いずれも写し、税務署受付印があり申告時直前のもの)
4.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
5. 国民健康保険被保険者証(写し)及び住民税特別徴収税額の通知書(写し、特別徴収義務者用、申請時直前のもの)
6.国民健康保険被保険者証(写し)、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票
≪個人の場合≫
1.国民健康保険被保険者証(写し)及び確定申告書の表紙(写し、税務署受付印があり申請時直前のもの)
◆経営業務の管理責任者の経験を証明する書類(1と2の両方が必要です。)
≪法人役員の経験を証明する書類≫
1.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、役員であったことが確認できるもの)
2.証明しようとする期間に建設業を営んでいたことが確認できるものとして、次のa,b,cのいずれか
b.相手方の代表者(又は契約締結権限者)の印のない請書、見積書又は請求書のいずれかを1年につき1件及び、それに対応する入金が確認できる書類
c.証明しようとする業種と同一の許可を会社が取得していた場合は、その許可の許可通知書の写し
≪個人事業主の経験を証明する書類≫
1.証明期間中の必要年数分の下記a.bのいずれか
b.市町村発行の所得証明書
2.上記法人の2と同じです。
◆専任技術者の常勤性を証明する書類
最上部枠内にある経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類と同じです。
◆専任技術者としての資格があることを証明する書類
1.実務経験(10年)で証明する場合
・実務経験証明書及び、上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類
2.所定学科卒業で実務経験がある場合
・卒業証明書
・実務経験証明書及び上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類
3.国家資格等又は、大臣特別認定がある場合
・資格証明書の写し(監理技術者資格者証は不可)、大臣特別認定証等の写し
(実務経験が必要な資格の場合は、実務経験証明書と上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類も必要です)
1.国家資格がある場合
・資格証明書の写し
2.一般建設業の要件(上記1~3のいずれか)を満たし、更に元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある場合
・一般建設業の専任技術者の資格があることを証明する資料
・指導監督的実務経験証明書及びその証明書に記入した全ての工事についての契約書の写し(工期の確認出来るものに限ります)
3.大臣特別認定を有する場合
・大臣特別認定書の写し及び監理技術者講習修了履歴がわかるもの
4.監理技術者資格証を有する場合
・監理技術者資格証の写し