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消防施設工事とは?

119_cap建設業許可において、『消防施設工事』は「火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事」とされています。

『消防施設工事』の具体的な工事例としては、「屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事」などが挙げられます。

特に住宅用火災警報器の設置義務化については、平成16年の消防法改正で盛り込まれ、既存住宅 を含めた全ての住宅への住宅用火災警報器の設置義務化が、各市町村の条例に基づき、平成23年 6月までに施行されました。

この条例の対象となるのは戸建住宅、店舗併用住宅、集合住宅、寄宿舎などの寝室に使用する 部屋がある建物すべてとなります。
また、住宅用火災警報器には交換期限が定められていますので、期限の過ぎたものは新しいものに交換する必要があります。
このような小規模な住宅用火災警報器設置工事から、動力消防ポンプ設置工事までを請け負う『消防施設工事』ですが、500万円以上の工事を請け負う場合には建設業許可を取得している必要があります。
その他にも建設業許可を取得していることによって、社会的信用が高くなるメリットや、一定程度以上の施工能力があることの証明にもなるのです。
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