水道施設工事とは?
建設業許可において、『水道施設工事』は「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の 施設を築造する工事又は公共下水道、若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」とされて います。
『水道施設工事』の具体的な工事例としては、「取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事」が挙げられます。
また、上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』 間の区分の考え方は、少し複雑になっています。
上記にあるように「上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する専門的な工事」が『水道施設工事』に該当し、「家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事」が『管工事』に該当します。そして、「これらの敷地外の公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事」が、『土木一式工事』に該当するのです。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』に該当します。
建設業許可の取得を検討される際は、申請する業種を誤らないように注意しなければなりません。
最近の傾向として、本来なら建設業許可が不要の軽微な『水道施設工事』であっても、元請業者から建設業許可の取得を求められることがあるようです。
これは、下請業者選定の基準として、その事業者が一定程度以上の施工能力があることを建設業許可の取得により判断しているのでしょう。
社会的な信頼・信用を高めるためにも、『水道施設工事』の建設業許可は是非とも取得しておきたいところです。
0120-717-067