建設業の許可を取得する為には、各営業所ごとに、常勤の専任の技術者を置くことが必要になります。
専任技術者と認められる為の要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で異なります。
一般建設業許可の場合、専任技術者は以下のいずれかに該当していなければなりません。
(1)学歴+実務経験を有する者
(2)実務経験を有する者
(3)資格を有する者
特定建設業許可の場合、専任技術者は以下のいずれかに該当していなければなりません。
(1)資格を有する者
(2)指導監督的実務経験を有する者
(3)国土交通大臣の認定を受けた者