鋼構造物工事とは?
建設業許可において、『鋼構造物工事』とは、「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」とされています。
ちょっとわかりにくいのですが、「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事」などがこれにあたります。
「鉄骨工事」の更にわかり易い具体例は、「バックネット加工組立て工事、避難階段設置工事」などです。
また、『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」は、『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨 組立工事」との区分がわかりにくくなっています。
この2つの工事の区分は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』 における「鉄鋼工事」となっていて、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となっているのです。
このように工事に応じた建設業許可を取得していると、建設業を営む上で多大なメリットがあるのです。
建設業許可は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負って営業する者には必要ないとされて います。
しかし、建設業の許可を受けていなければ公共工事の入札に参加することが出来ませんし、 銀行などの融資が受けやすくなる可能性があるのです。
もし、当面は1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)だけを請け負う予定だった としても、建設業許可を取得していることは将来的に見ても大変価値のあることなのです。