ほ装工事とは?
建設業許可において、『ほ装工事』は「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事」とされています。
ただし、ガードレール設置工事については、『ほ装工事』と併せて施工されることが多くなっていますが、『とび・土工・コンクリート工事』の道路付属物設置工事に該当します。また、人工芝貼付け工事については、コンクリート等で舗装した上に張り付けるものにおいては『ほ装工事』に該当するのです。
一般的な『ほ装工事』の工事内容は、主に公共工事が多くなっていますので、是非とも建設業許可を取得しておきたいところです。
実は公共工事を発注する機関では、通常、建設業の許可を受けている者にしか競争参加者の資格を認めていませんので、建設業の許可を受けていなければ、公共工事の入札には参加することができないのです。
その他にも建設業許可を取得していることによって、社会的信用性が高まるというメリットや、一定程度以上の施工能力があることの証明にもなるというメリットがあります。
しかし、建設業の許可を取得するには様々な許可要件があり、容易に取得できるものではありませんが、その分取得できた場合の価値は大きいものなのです。
仮に1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)のみを請け負う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。
しかし、将来的な事業拡大のチャンスともなる大きなメリットを考慮すると、多少の費用や時間が掛かってでも建設業許可を取得しておくことをお勧めします。