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土木一式工事とは?

建設業許可において『土木一式工事』(建設業許可の種類では「土木工事業」といいます)は、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。

つまり、小規模な工事とは違い、工事の規模や複雑さなどからみて、個別の専門工事として施工することが難しく、総合的な企画、指導及び調整が必要な工事のことです。

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例えば、宅地造成工事は工事内容によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土工工事に該当する場合があります

単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。ですが、これらに加えて、ほ装や擁壁、道路や上下水道等の整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は、土木一式工事に該当することになります。

それでは、土木一式工事の定義にある「土木工作物」とは一体何のことでしょうか?

「土木工作物」とは、人為的な労作を加えることによって通常、土地に固定された物のことです。

例えば、橋梁工事、ダム工事、トンネル本体工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事などのことを言います。

これらの『土木一式工事』は、基本的に複数の専門工事を含む大規模な工事で、元請業者が総合的にマネージメントする必要がある工事となります。

そのため、土木一式工事に該当する公共工事を下請け施行することはできません。また、民間工事については、発注者の書面による承諾を受け、元請から一括して工事を請け負った場合にのみ可能となります。

もっとも、民間工事であっても共同住宅の新築工事では禁じられていますので、ご注意ください。

ところで、建設業許可の中でもこの『土木工事業』の許可を取得していれば、とびや土工などの土木系の専門工事も請け負うことが出来ると勘違いしてしまう方も多いようです。

しかし、500万円未満の軽微な工事にあたらない、とびや土工などの土木系の専門工事を請け負う為には、『とび・土工工事業 』の許可を別に取得する必要がありますので、注意が必要です。

もし、500万円以上の軽微な工事の範囲を超えている専門工事を行った場合は、無許可営業になり、監督処分の対象になってしまいます。

くれぐれも『土木工事業』の建設業許可が、土木系の工事をオールマイティに請け負える許可では無いということを忘れないようにしましょう。

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