電気通信工事
建設業許可において、『電気通信工事』は「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、 データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事」とされています。
この『電気通信工事』の具体的な工事例としては、「電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事」などが挙げられるのです。
2011年にテレビの地上デジタル化で注目された地上デジタル放送受信設備工事や、BS・CS衛星放送受信設備工事も『電気通信工事』に該当します。
そして、快適な携帯電話の通話および通信には欠かすことの出来ない「携帯電話基地局建設工事」も『電気通信工事』に該当するのです。
また、「情報制御設備工事」には、コンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
このように現在の情報化社会で重要な役割を担っている『電気通信工事』ですので、更なる事業拡大 のチャンスとなり得る建設業許可を取得しておくに越したことはありません。
『電気通信工事』の建設業の許可を受けていることで公共工事の入札に参加することが出来ますし、 会社の信頼性がアップすることによって銀行などの融資が受けやすくなる可能性もあるのです。
もし当面は建設業許可が不要な1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事(消費税を含んだ額) のみを請け負う予定であったとしても、建設業許可を取得しているということは将来的に見ても大変 メリットがあることなのです。