電気工事とは?
建設業許可において、『電気工事』は、「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。
『電気工事』の工事内容は幅広く、その他に照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置 工事などの工事も含まれます。
また、この『電気工事』は、電気工事法により電気工事士の資格が必要な工事の範囲がありますので、注意が必要です。
もし電気工事士の資格が無い場合は、原則として一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気 工作物の工事を行うことはできず、これに違反した場合には1年以下の懲役または10万円以下の罰金 が科せられます。
「一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業」を営む場合も、建設業許可の、『電気工事』だけではなく、電気工事業登録を受けなければならないのです。
しかし建設業許可の『電気工事』を取得している場合は、「みなし登録電気工事業」として扱われ、 電気工事業開始の届出を申請するだけで足り、別に登録申請手続きをしなくても良くなります。
また、同じく建設業許可の『電気工事』を取得していて、500kW未満の自家用電気工作物のみに係る 電気工事業を営もうとする方は、やはり電気工事業登録の申請をするだけで登録が可能で、「みなし 通知電気工事業」として扱われるのです。
このように建設業許可の『電気工事』を取得し、電気工事業登録の申請することにより社会的な信頼性がアップし、電気工事における仕事の幅も広がることでしょう。