解体工事業とは?
解体工事は、従来、『とび・土工・コンクリート工事』の一部として取り扱われることが多くありましたが、解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化をふまえ、平成28年6月1日より独立した業種として追加されました。
解体工事業に該当する工事は、工作物の解体を行う工事とされていますが、例外として、次の2つが決められています。
①それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する |
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する |
つまり、他の28業種のみの工事に該当しない解体工事が、解体工事業に該当するとされています。
なお、解体工事業(一般許可)の専任技術者の要件は、平成33年3月31日まで『とび・土工・コンクリート工事』の専任技術者で良いとする通知が出ていますので、解体工事業の業種追加などをご検討の業者様は、お早めにご相談下さい。
0120-717-067