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般・特新規申請について

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行う必要がありますが、すでにある業種で許可を受けている場合に、他業種の建設工事の許可を受けるお手続きの一つに、「般・特新規申請」があります。

般・特新規申請は、次の場合にお手続きをする必要があります。

①一般もしくは特定の許可を受けている事業者が、もう一方の許可に変更する場合

②一般もしくは特定の許可を受けている事業者が、業種の追加として新たにもう一方の許可を取得する場合

建設業許可は申請される法人や個人事業主の方自身が受ける許可ですので、前に取得した地域とは別の地域で申請をしても、申請する方が同じであれば、同じ業種で「特定」と「一般」を取得することはできません。

般・特新規申請の他にも、すでにある業種で許可を受けている場合に、他業種の建設工事の許可を受けるお手続きとして「業種追加」があります。

※業種追加は、許可を受けている業種が一般建設業である方が、別の業種で一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業である方が、別の業種で特定建設業の許可を申請をする場合に、申請が必要となります。

なお、業種追加や般・特新規申請を行う場合は、知事許可は有効期限の60日前、大臣許可は6ヶ月以上前に手続きを行う必要があります

許可通知書が送付されるまでの標準処理期間の目安は、知事許可が45日、大臣許可が90日となっています。

 

「新規で許可申請をするよりは簡単だろう」というイメージを持たれるかもしれませんが、提出する書類は新規で許可申請をする場合とそれ程大差無い量になります(詳しくは、下記をご参照下さい)。

【般・特新規申請と業種追加の申請書及び添付書類】 ※「△」は、以前の申請で提出した書類と同じ場合は省略可能です。

申請書及び添付書類 般・特新規申請 業種追加
申請書  ◎
建設業許可申請書別表  ◎
工事経歴書(経歴がなくても提出)
直前3年工事施工金額(経歴がなくても提出)
誓約書  ◎
経営業務の管理責任者証明書  ◎
専任技術者証明書(新規・変更)  ◎
令3条に規定する使用人の一覧表(支店がある場合)
許可申請者の略歴書(個人事業主又は役員全員分)
役員等・令3条に規定する使用人の、住所・生年月日の各調書  ◎
株主(出資者)調書(法人の場合)
定款の写し(法人の場合)
会社の登記事項証明書(役員と令3条使用人の、全ての経験期間が確認できる内容のもの)(発行後3ヶ月以内)
登記されていないことの証明書(個人事業主又は役員全員、及び令3条使用人の分)(発行後3ヶ月以内)
身分証明書(個人事業主又は役員全員、及び令3条使用人の分)(発行後3ヶ月以内)
専任技術者の住民票(発行後3ヶ月以内)
専任技術者の資格証明書等
専任技術者の健康保険被保険者証の写し(営業所名記載のもの)
専任技術者の現在の常勤性を証明するもの
営業所所在地の確認資料(許可を受ける営業所以外の営業所は省略可)※写し可
登録免許税

 

財産的基礎又は金銭的信用について
同じ般・特新規申請でも、「特定」を申請する場合と「一般」を申請する場合とによって、財産的基礎又は金銭的信用などの要件は、次のように大きく異なります。

特定建設業許可の場合 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上あり、かつ、自己資本が4,000万円以上あること
※上記のすべての要件を満たす必要があります。
一般建設業許可の場合 ・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
(資産調達能力は、銀行の融資証明書、発行から1ヶ月以内の残高証明書などで証明します)
・許可を受けて現在まで5年間、継続して営業した実績のあること
※上記のいずれかの要件を満たす必要があります。
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