建設業許可の申請(更新)を代行サポート。千葉県柏市の行政書士事務所です

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許可を取得する為の要件

建設業許可を取得する為に必要な要件について

建設業許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

5.欠格要件等に該当しないこと

6.暴力団の構成員でないこと

それぞれの項目ごとに細かい条件はあるのですが、ここでは代表的な4の財産的基礎の要件と5の欠格要件についてお話しいたします。

財産的基礎の要件は、一般建設業と特定建設業で違ってきます。

一般建設業の要件は次のいずれかに該当することです

1.自己資本が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)

特定建設業の要件は次の全ての要件に該当することです

1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること 

欠格要件

1.許可申請書もしくは添付資料中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている時

2.法人においては、その法人の役員、個人においてはその本人、その他法令上の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次の要件に該当する時
a 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
b 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
c 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
d 建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を及ぼした時、あるいは危害を及ぼすおそれが大である時、又は請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
e 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
f 建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

建設業許可の分類と内容

◆建設業許可の業種別の分類と内容について
建設業の業種は、建設工事の種類ごとに下記の28業種に区分されており、業種毎に許可を受けることになっています。

建設工事の
種類
業種建設工事の内容
建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

経営事項審査制度

経営事項審査制度と公共工事について

経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)

経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ、公共工事を受注することができません

しかも、公共工事を受注(発注者と契約を締結すること)するためには、公共工事の契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。

ですので、公共工事を受注しようとお考えの方は、この経営事項審査を前もって受けなければならないということを念頭に置いておいて下さい。

建設業許可更新申請

建設業許可の効力は5年間有効ですが、引き続き許可を受けたい場合は、有効期間が満了する3ヶ月前から30日前までの間に更新の手続きをする必要があります。指定の期間内に更新手続きをしなかった場合は、期間満了とともに、建設業許可は失効してしまいます。

*期間満了日までに更新手続きをすれば良いわけではありませんので、十分ご注意下さい。

なお、建設業許可更新申請と同時に業種追加等を行う場合には、知事許可は有効期限の60日前に、大臣許可は6ヶ月以上前に手続きを行う必要があります

許可更新と言うと、簡単というイメージをお持ちかもしれませんが、提出する書類は新規で許可申請をする場合とそれ程大差無い量になります(下記ご参照下さい)。

【建設業許可更新申請書及び添付書類】
申請書及び添付書類必須(◎)か、該当時に提出(△)か、変更がある場合に提出(□)かの別備考
建設業許可申請書
建設業許可申請書別表
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書(更新)
令3条に規定する使用人の一覧表支店がある場合
許可申請者の略歴書個人事業主又は役員全員分
令3条に規定する使用人の略歴書
株主(出資者)調書法人の場合
定款
会社の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
登記されていないことの証明書(発行後3ヶ月以内)個人事業主又は役員全員分
身分証明書(発行後3ヶ月以内)
住民票(発行後3ヶ月以内)
経営業務の管理責任者の現在の常勤性を証明するもの
専任技術者の現在の常勤性を証明するもの
営業所所在地の確認資料登記上の所在地に営業所がある場合は省略可

また、建設業許可の更新をする前提として過去5年間の事業年度終了届(決算終了届)が完了している必要があります。
(実務上は、今のところは更新時に5年分をまとめて提出しても良いことにはなっていますが、本来は毎事業年度終了後4カ月以内に提出しなければならないものですので、今後は規制が強化される可能性があります)

許可通知書が送付されるまでの標準処理期間は、知事許可が45日、大臣許可が120日となっています。 

専任技術者の要件

建設業の許可を取得する為には、各営業所ごとに専任の技術者を置くことが必要になります。

専任技術者と認められる為の要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で異なります。

一般建設業許可の場合、専任技術者は以下のいずれかに該当していなければなりません。

(1)大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者

(2)学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

(3)許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者


特定建設業許可の場合、専任技術者は以下のいずれかに該当していなければなりません。

(1)許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

(2)一般の建設業許可での専任技術者の要件である(1)~(3)に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者

(3)国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

*ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については(1)または(3)の要件を満たす事が必須となります。

経営業務の管理責任者の要件

建設業許可を受ける為には、個人事業であれば本人又は支配人のうち1人が法人であれば常勤の役員(執行役員・監査役・会計参与、監事及び事務局長等は含まれない)のうち1人が、経営業務の管理責任者として、下記のいずれかに該当していなければなりません。

1.建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること

・例:内装仕上業で建設業許可を受ける場合は、内装仕上業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある、又は、内装仕上業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた場合等

2.建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること

・例: 大工工事業で建設業許可を受ける場合に、( 大工工事業以外の例えば)電気工事業の建設業許可を持った会社で役員としての経験が7年以上ある、又は電気工事業を行う個人事業主として7年以上営業してきた場合等

3.建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること
(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)

・例: 建築一式工事で建設業許可を受ける場合に、 建築一式工事業の許可を持った会社で部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある場合等

経営業務の管理責任者は、専任技術者の要件を満たしていれば、兼任することが可能です。

ただし、これは同一営業所内の人でなければなりませんので、他の会社の経営業務の管理責任者が別の会社の経営業務管理責任者や専任技術者に就任することは出来ません(常勤でなければならないという制約がある為です)。

建設業許可に必要な証明書類

建設業許可を取得するにあたっての審査は、書面で行われますので、実際の要件は満たしていても、それを証明することが出来る書類を揃えられなければ建設業許可は取得できません。

具体的な常勤性と実務経験を証明する書類は、次の通りです。


◆経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類(1~6のいずれか)

≪法人の場合≫
1.健康保険被保険者証(写し・市町村等が取扱う「国民健康保険」とは異なります)

2.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)

3.国民健康保険被保険者証(写し)並びに確定申告書の表紙及び役員報酬明細(いずれも写し、税務署受理済みの申告時直前のもの)

4.国民健康保険被保険者証(写し)及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)【健康保険被保険者適用除外承認証(写し)も可】

5. 国民健康保険被保険者証(写し)及び住民税特別徴収税額の通知書(写し、特別徴収義務者用、申請時直前のもの)

6.国民健康保険被保険者証(写し)、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票 

≪個人の場合≫
1.国民健康保険被保険者証(写し)及び確定申告書の表紙(写し、税務署受理済の申請時直前のもの)


◆経営業務の管理責任者の経験を証明する書類(1と2の両方が必要です。)

≪法人役員の経験を証明する書類≫
1.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、継続して役員であったことが確認できるもの)

2.該当年に施工した次のa,b,cのいずれか

a.契約書又は注文書(いずれも写し)
b.請書、見積書又は請求書のいずれか(工事内容が分かるものでなければなりません)及びそれに対応する発注者の発注証明書
c.証明しようとする業種と同一の許可を会社が取得していた場合は、その許可の許可通知書の写し

≪個人事業主の経験を証明する書類≫
1.証明期間中の必要年数分の下記a.bのいずれか

a.確定申告書の表紙(写し、税務署受理済のもの)
b.市町村発行の所得証明書

2.上記法人の2と同じです。


◆専任技術者の常勤性を証明する書類
最上部枠内にある経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類と同じです。


◆専任技術者としての資格があることを証明する書類

≪一般建設業許可の場合≫

1.実務経験(10年)で証明する場合
・実務経験証明書及び、上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類

2.所定学科卒業で実務経験がある場合
・卒業証明書
・実務経験証明書及び上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類

3.国家資格等又は、大臣特別認定がある場合
・資格証明書の写し(監理技術者資格者証は不可)、大臣特別認定証等の写し
(実務経験が必要な資格の場合は、実務経験証明書と上記枠内の経営業務の管理責任者の経験を証明する書類と同じ書類も必要です)

≪特定建設業許可の場合≫
1.国家資格がある場合
・資格証明書の写し(監理技術者資格者証は不可)

2.一般建設業の要件(上記1~3のいずれか)を満たし、更に元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある場合
・一般建設業の専任技術者の資格があることを証明する資料
・指導監督的実務経験証明書及びその証明書に記入した全ての工事についての契約書の写し(工期の確認出来るものに限ります)

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