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機械器具設置工事とは?

建設業許可において、『機械器具設置工事』は「機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。
『機械器具設置工事』の具体的な工事例としては、「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力

 

発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」などが挙げられます。
『機械器具設置工事』は、「現場で組み立てが必要な工事」ということがポイントとなり、比較的大掛かりな工事となります。しかし、すでに完成している機械器具を現場まで運搬して設置するのであれば、『とび・土工・コンクリート工事』の扱いとなります。
また、『機械器具設置工事』には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』などと重複するものもあります。
 これらの工事については、原則としてそれぞれの専門の工事に区分するものとし、いずれの専門の工事にも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
このように『機械器具設置工事』は、工事内容によって異なる建設業種と分類されますので、本来必要である業種の建設業許可を取得するようにしなければなりません。
基本的には500万円未満の軽微な工事を請け負うには建設業許可は必要としませんが、元請・発注者からの要請があることも増えているようです。また、社会的な信頼・信用、自社の将来性を見越して、建設業許可を取得しておきたいところです。
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