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建設業許可の申請が必要な場合

許可の取得は、必ずしも全ての建設業者に要求されているものではありません。下記表にある条件以上の金額(消費税を含む)の工事を請け負う場合に初めて、建設業許可が必要になります。

これは、元請か下請であるか、また法人か個人であるかを問わない一律の条件になります。

建設業許可が必要な場合】
建築一式工事工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事又は延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事

*注)
1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額となります。
2.注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格と運送費を請負契約の代金に加えたものが上記表で言う請負代金の額になります。

現時点では、大口の受注が無くても、いざ注文が入った時に、建設業の許可を取っていなければ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります

建設業の許可は、申請を出しても、すぐには取得出来ませんので、少しでも必要になる可能性があって、取得要件を満たしているのであれば、早めのお手続きをお勧めいたします。

建設業許可の種類

大臣と知事の許可について
建設業許可は、営業所が所在する都道府県の数により、次のいずれかに分類されます。
*一つの都道府県内にのみ営業所がある場合⇒知事許可
*2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合⇒国土交通大臣許可

ところで、建設業許可を取得する場合の営業所とは、どのようなものを言うのでしょうか?
営業所とは、本店や支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業の営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

(1) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な建設業に関わる業務を行っていること。
(2) 建設業務に関する権限を委任されていること。
(3) 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

従いまして、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所には該当しません。

一般と特定とは?
建設業許可は、業種ごとに一般建設業特定建設業のいずれかの許可に分けられます。
下記表の条件に当てはまるかどうかによって、区分けがされます。

特定建設業許可が必要な場合発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合

*上記表に当てはまらない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

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