建設業許可の申請が必要な場合
許可の取得は、必ずしも全ての建設業者に要求されているものではありません。下記表にある条件以上の金額(消費税を含む)の工事を請け負う場合に初めて、建設業許可が必要になります。
これは、元請か下請であるか、また法人か個人であるかを問わない一律の条件になります。
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事又は延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事 |
*注)
2.注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格と運送費を請負契約の代金に加えたものが上記表で言う請負代金の額になります。
☆現時点では、大口の受注が無くても、いざ注文が入った時に、建設業の許可を取っていなければ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。
建設業の許可は、申請を出しても、すぐには取得出来ませんので、少しでも必要になる可能性があって、取得要件を満たしているのであれば、早めのお手続きをお勧めいたします。

