建設業許可の申請(更新)を代行サポート。千葉県柏市の行政書士事務所です

Q.建築一式工事とみなされる為の判断基準は?

A.建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と規定されています。

その為、原則としては、発注者から直接工事を請負う元請け工事である必要があります

但し、下請けとして行った場合でも、元請けから一括して工事を請負い、尚且つ発注者から書面による承諾を得ている時は認められます(公共工事の場合は、一括下請けは禁止されています)。

また、建築一式と認められる為には一定以上の規模の工事であることが要求される為、住宅新築工事や、増改築工事であれば建築確認が必要な程度が要求されますし、請負金額で言えば一概には言えませんが、数十万円程度の工事ではまず認められません

それから、比較的多いご質問として、リフォーム工事を元請けで施工した場合の可否についてですが、 大規模なリフォーム工事を除いて殆どのケースは専門工事(内装仕上工事等)に区分されます。

おおよそのニュアンスはお分かり頂けたかと思いますが、最終的には個々の工事毎に内容を総合的に勘案して判断されます。 

 





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