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経営事項審査制度

経営事項審査制度と公共工事について

経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)

経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ、公共工事を受注することができません

しかも、公共工事を受注(発注者と契約を締結すること)するためには、公共工事の契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。

ですので、公共工事を受注しようとお考えの方は、この経営事項審査を前もって受けなければならないということを念頭に置いておいて下さい。





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