建設業許可の申請(更新)を代行サポート。千葉県柏市の行政書士事務所です

Q.建設会社で施工管理業務を10年間経験して独立します。許可要件に問題はありませんか?

A.この場合に問題となるのが、経営業務の管理責任者に該当するかどうかです。

経営業務の管理責任者とは、建設業者における経営者(取締役)としての経験を持つ人のことを言います。

つまり、長年勤務していてどんなに現場経験が豊富であっても、会社の役員として経営経験がなければ許可要件を満たさないということになってしまいます。

この場合には、条件に該当する方を取締役として招き入れるか、ご自身が該当するまでの期間を待つしかありません。

なお経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐する立場)というものがありますが、これに該当する場合もありますので、微妙な場合は、役所に問い合わせてみると良いでしょう。





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